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出産育児一時金支給制度は、妊娠の検診費・入院費などの出産費用を補助する目的で設けられた社会保険制度です。社会保険制度の一つであるため、母親・父親のいずれかが健康保険・国民健康保険(国保)の社会保険制度に加入していれば,出産育児一時金の支給を受けることが出来ます。
補助金を支給されるには、社会保険制度に加入していて、妊娠してから4ヵ月(85日)以上を経過していることが必要となります。
出産育児一時金の支給額は、それぞれの健康保険組合・市役所(自治体)ごとに異なってきますが、目安として35万円前後の補助額が一般的となっています。双子や三つ子など、複数の赤ちゃんが出生した場合は、赤ちゃんの人数分だけ支給を受ける事ができます。
当院では、できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払い制度」をご利用いただくことを原則としております。
当院は「産科医療補償制度」に加入しています。
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析再発防止の機能とをあわせ持つ制度です。
詳しくは産科外来窓口までお願いします。