出産

手続きについて

出産費事前申請について

出産育児一時金支給制度は、妊娠の検診費・入院費などの出産費用を補助する目的で設けられた社会保険制度です。社会保険制度の一つであるため、母親・父親のいずれかが健康保険・国民健康保険(国保)の社会保険制度に加入していれば,出産育児一時金の支給を受けることが出来ます。

補助金を支給されるには、社会保険制度に加入していて、妊娠してから4ヵ月(85日)以上を経過していることが必要となります。

出産育児一時金直接支払い制度について

当院では、できるだけ現金でお支払いいただかなくて済むよう、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払い制度」をご利用いただくことを原則としております。

  • 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金を請求いたします。手続きについて手数料はいただきません。
  • 退院時に当院からご請求する費用について、原則50万円の一時金の範囲内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
    • 出産費用が50万円を超えた場合は、不足分を窓口でお支払いいただきます。
    • 出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
      ※当院が医療保険者から受け取った一時金の額の範囲内で、妊婦の方へ一時金の支給があったものとして取り扱われます。
  • 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充てさせていただきます。
  • この仕組みを利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい場合には、お申し出下さい。その場合、出産費用の全額について退院時に現金でお支払いいただくことになります。

産科医療補償制度加入について

当院は「産科医療補償制度」に加入しています。
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析再発防止の機能とをあわせ持つ制度です。
詳しくは産科外来窓口までお願いします。